従来は、基本的には労働安全衛生総合研究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」に従って防爆エリアを設定することになっていますが、より具体的かつ明確に定められている四日市市危険物規制審査基準など地方自治体の基準によって設定する事が多くなっています。
これらの基準はAPI RP500, or 505(American Petroleum Institute)やNFPA497(National Fire Protection Association)などがベースになっており、いずれも下図のようなサンプル図のように、可燃性の危険物であれば、その蒸気圧、分子量、漏洩の可能性に関わらず、一律に防爆エリアを設定するものです。
「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」(防爆ガイドライン)および、「IEC 60079-10-1 Edition 3.0」(IEC Ed3.0)では、リスクを評価する基準(漏洩口の大きさや風などの換気程度の示唆値)が提示されており、漏れ量や拡散の程度を定量化する事によって、個々のケースについてリスクを評価する方法に変わりました。
個々のケースによるリスク評価の結果、危険区域か非危険区域かの判定が可能となり、結果として非危険区域の範囲が広くなることが多くなりました。危険区域と判定された場合にはその範囲(危険距離)もグラフから読み取ることができます。
換気度
危険距離
出典:経済産業省「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」(2020年1月)
従来は可燃性の危険物であれば、その蒸気圧、分子量、漏洩の可能性に関わらず、ほぼ一律に危険区域が設定されていました。そのためプラント設備のある区画全体を危険区域として設定することがほとんどでした。
一方、最新の設定方法では個々のケースについて精緻なリスク評価を行うことにより、危険区域か非危険区域かの判定が可能となり、結果として非危険区域が広くなることが多くなりました。
従来の危険区域図
最新の設定方法による危険区域図
従来は屋外同様に、ほぼ一律に危険区域が設定されており、施設全体が危険区域となっていました。そのため、非防爆のスマートフォン・タブレットは持ち込みできず、大型ロボットなどの設置も不可となっていました。
屋外同様に、個々のケースについて精緻なリスク評価を行うことにより、非危険区域の範囲が広くなることが多くなりました。
屋内では屋外と異なり換気装置があるため、その能力を増強し換気速度を上げることが可能です。残存した危険区域を低減、さらには屋内全域を非危険区域とすることが可能となります。
危険区域が局所的な場合には、その危険箇所周辺に局所排気装置を設置し、局所的に換気速度を上げ、非危険区域とすることが可能です。
最近では、危険区域の再設定や低減のみならず、非危険区域とするためのご相談を受けることが非常に多くなっています。